会員限定の物件情報や、ご相談予約など、不動産売買のことなら第一不動産販売におまかせください。
2023/08/11
2023/08/07
2023/08/06
2023/08/05
2023/08/04
はい、可能です。
地域によっては地元自治会に公民館や集会場が無く、お困りとの声も多く耳にします。
是非、Dsalonを地域のコミュニティの場としてご活用ください。
※Dsalonのご利用を希望される方はこちら
不動産会社がお客様から頂戴する仲介手数料は、売買価格にそれぞれ料率が定められており、その料率に基づいた金額の計算をしています。
【簡易計算式】 | ||
売買価格(税抜) | 仲介手数料 | |
1 | 200万円以下の場合 | 5%+税 |
2 | 200万円を超え、400万円以下の場合 | 4%+2万円+税 |
3 | 400万円を超える場合 | 3%+6万円+税 |
※近年の法改正により、売買価格が400万円以下の低廉な空き家等の売買・交換の媒介に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない)を上限に受領できると定められております。尚、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。 |
まずはご希望をお聞かせください。その後、必要な手続きのお手伝いをさせていただきます。
※売却・査定についてのお問い合わせはこちら
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